板橋区議会 2023-01-24 令和5年1月24日健康福祉委員会-01月24日-01号
そこのところで、12月の協議会の中で、年末年始は警備員室に困ったことがあったらお電話くださいと、そこからすぐに査察指導員に連絡が行くようになっておりまして、個別ケースについては対応いたしますということで、こちらは民生・児童委員の全地区について周知をしたところでございます。
そこのところで、12月の協議会の中で、年末年始は警備員室に困ったことがあったらお電話くださいと、そこからすぐに査察指導員に連絡が行くようになっておりまして、個別ケースについては対応いたしますということで、こちらは民生・児童委員の全地区について周知をしたところでございます。
社会福祉法の1対80を超えて、今ケースワーカーの配置が1対87になっていることや、査察指導員が3福祉事務所とも不足しているという現状について、福祉部の認識をお答えください。 ◎福祉部長 おはようございます。よろしくお願いいたします。福祉事務所における職員配置についてでございます。
それと、先ほどマニュアルのお話がありましたが、生活保護の場合はそれぞれの個々の家庭の事情が複雑に違ってまいりますので、先ほど板橋の所長のほうからも話がございましたが、先輩のほうに聞いたり、査察指導員と相談しながら、その方に対して必要な保護をかけていくという形になってございます。
ケースワーカーが行った対応記録について文書で報告を受け、査察指導員と管理職が記録を読み込む中でよく吟味し、確認し、場合によっては訂正や補足の記述を求めることがあります。 更新日より後の日付の記事が記載されているという御指摘の事例は、当時の記録システムが更新日を自動取得する仕様となっておらず、時系列的に別のものをまとめて記入し、更新日も別の日を記載したものと考えられます。
板橋区においても、生活保護制度利用世帯が増加し、職員配置も増員されてきましたが、ケースワーカーや査察指導員は増えていません。区は国の基準であるケースワーカー1人当たり80人の担当に対し、独自基準として86人で職員を配置しています。保護の申請や受給者の中には、生活困難や社会的孤立、複雑な生育環境などにより精神的に追い込まれている方も少なくありません。
福祉事務所では、3所それぞれに総合相談係で2名の増員となっていますが、査察指導員やケースワーカーは増えていません。その他の係でも業務が増加し、さらに専門性も高まっています。プッシュ型支援に踏み出すためにも抜本的な体制強化を図るべきです。 子どもの貧困対策係長の廃止も問題です。
今後、現在、福祉事務所の将来的な在り方について福祉部のほうで検討を行っていますので、その中でケースワーカーの87対1も、もう20年ぐらいそれで適用していますが、それで本当にいいのか、あとは査察指導員についても7人に1人でいいのか、そのあたりについて改めて整理することになると考えております。
◎建築審査課長 消防署では、定期的に査察という形で立ち入って確認をして、不適切なところがあれば指導しているということで、区よりも強い権限を持って指導しているところがございますので、どのような対応が考えられるのかということにつきましては、消防署の方とも確認をしながら検討してまいりたいと思ってございます。
加えて、今後は、担当するケースワーカーによって対応が変わることを防ぐため、扶養照会の説明を行う際には査察指導員が同席することをルール化し、より適切な運用を図ってまいります。 次に、扶養照会は義務ではないことを広く周知するべきではないかとの御質問についてお答えいたします。 報道等を通じて広く周知されたと認識しておりますが、区として一層の周知を図るため、ホームページに掲載したところです。
その際には守衛のほうから、当番制を引いてございまして、各福祉事務所のほうの連絡先をちゃんと連絡してございますので、休日でも必ず福祉事務所の査察指導員、係長級の職員が電話での受け答え対応をするという形で体制を整えてございます。
福祉事務所のケースワーカーは社会福祉法が定める80対1に照らして14人も不足し、査察指導員である係長も増やしていません。定数も増やさず、組織再編と兼務では、区民の困難に寄り添うことはできません。 区立保育園で始まる医療的ケア児の受入れを行うための人員配置は、看護師と保育士を正規で配置すべきです。
268 ◯保護第一課長 現在、保護第一課、保護第二課の査察指導員が8名、ケースワーカー78名、総勢86名となってございまして、そのうち、社会福祉主事の資格を取得している職員は51名となってございます。 以上です。
また、ケースワーカー配置基準を87対1から80対1に変えることや査察指導員である係長を増やすことについて、これまでも繰り返し要望してきましたが、実行されていません。福祉事務所は区民の暮らしと権利を守る役割を担っています。一人ひとりに寄り添う支援が十分に行えるよう、福祉事務所の職員を増員すべきです。 また、学校用務で5名の減、保育園の用務・給食調理員で8名の減となっています。
令和2年度は、査察指導員の係長は23人中12人が資格を有しておりまして、地区担当者のケースワーカーは163人中101人が資格を有しているところでございます。今後も資格取得に向けました支援体制の構築に取り組むとともに、福祉職の計画的な採用によって、有資格者の確保に努めていきたいと考えています。 次は、カウンセラーの配置についてのご質問であります。
◎足立福祉事務所長 例年ですけれども、生活保護を今、受けている方に関しては、夜間の宿直室から各福祉課の課長及び総合相談係長、あと査察指導員のほうに連絡が行って、対応ができるような体制を整えているところでございます。 また、新規の御相談の件数については我々も懸念はしたんですけれども、11月末の時点で、相談件数及び生活保護の申請件数が伸びていない。
◎赤塚福祉事務所長 まず、職員の意識でございますが、本件が発生した際にそれぞれの査察指導員に確認をしたところ、ケースの方から、今、債務整理の手続をしていますというふうなお話を伺った場合にはお金をお返しくださいということで決定をした場合には、必ず管財人の方とご相談くださいというお話をした上でお話をしているということですので、今回のことを起こしておいての上での説得力はないんですが、一応は偏頗弁済ですとか
福祉事務所では、厚労省基準が守られておらず、査察指導員の配置が不足しています。ケースワーカーの担当数も80対1を超えており、特に職員の年齢構成を見ると、20代、30代が7割を占め、経験年数も3年以下が8割にも上っています。一部の職員が過重な負担を負っている状況です。
これらの資格保有率としましては、査察指導員、保護係長でございますけれども、こちらが20名中11名で55%、ケースワーカーについては161名中91名で、56.5%の状況となっております。 ◆五十嵐やす子 先ほど言いましたけれども、資格を持ってない方のサポートもお願いできたらというふうに思っております。ほかの自治体で採用1年目からケースワーカーを受け持っているところがあるというふうに耳にしました。
65 ◯保護第二課長 生活保護費過払いや不正受給を防ぐ取組についてですが、まず支給決定に当たっては、査察指導員や庶務係によるチェックを経るほか、一課・二課合同の不正事案再発防止会議とそれに伴う職員研修の実施、地区担当員は2年を超えて同一世帯を担当しないことなど、不正受給に取り組んでございます。
◎安田健二 生活援護第一課長 職員間の中では、しっかりと風通しのいい雰囲気づくりということで、コミュニケーションをしっかりとるような、特に査察のほかに、多少のキャリアのある職員もその1年目、2年目、それから入ってきたばかりの、異動してきたばかりの職員も含めて話しやすい環境をつくるように取り組んでいるところでございます。 ○須賀精二 委員長 次に、第6項収益事業収入。